ホリエモン(堀江貴文) 仮釈放
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ライブドア元社長のホリエモンこと堀江貴文氏が
約1年9ヶ月ちょっとの服役を経て仮釈放されました。
服役前とは見た目も変わり痩せた様子です。
30kgも痩せたとか
ニコニコ生放送の記者会見では、今後
ロケット開発や宇宙事業に精を出したいと言っていました。
獄中ではメールマガジンを発行して言論活動的を行っていたホリエモンであるが、
購読料月額840円のメルマガ会員数も1万ユーザを超え、年間の購読料は1億円規模で、発行会社の手数料40%を差し引いても年間6000万円以上の収入になるといい、自身の書籍も含めると億は稼いでいるそうです
ホリエモンのオススメ書籍
ただじゃ倒れないですね、ホリエモン恐るべし
仮釈放は制限があると記者会見の中でホリエモンが言っていましたが、実際どのような制限があるのでしょうか
仮釈放には、全員共通の遵守事項と、その人の犯罪歴によって付け加えられる特別遵守事項というものがあるとのことです。
一般遵守事項
一 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。
二 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。
イ 保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。
ロ 保護観察官又は保護司から、労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。
三 保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること。
四 前号の届出に係る住居に居住すること。
五 転居又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。
特別遵守事項
一 犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。
二 労働に従事すること、通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること。
三 七日未満の旅行、離職、身分関係の異動その他の指導監督を行うため事前に把握しておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について、緊急の場合を除き、あらかじめ、保護観察官又は保護司に申告すること。
四 医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。
五 法務大臣が指定する施設、保護観察対象者を監護すべき者の居宅その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。
六 その他指導監督を行うため特に必要な事項
ざっと斜め読みする限り、普段の生活をしていれば問題ないようですもし破ってしまったら監獄へ逆戻りです
新しい事業への意欲に沸いているホリエモンですから、大丈夫でしょう。
個人的に一番実現して欲しいことは、
現代のホリエモンと呼ばれている、
ヨザエモンこと米沢翼氏との対談です
ホリエモン再来で今後の日本経済にどう影響を与えるのか楽しみです
ヨザエモンのおススメ書籍
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30kgも痩せたとか
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ロケット開発や宇宙事業に精を出したいと言っていました。
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一般遵守事項
一 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。
二 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。
イ 保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。
ロ 保護観察官又は保護司から、労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。
三 保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること。
四 前号の届出に係る住居に居住すること。
五 転居又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。
特別遵守事項
一 犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。
二 労働に従事すること、通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること。
三 七日未満の旅行、離職、身分関係の異動その他の指導監督を行うため事前に把握しておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について、緊急の場合を除き、あらかじめ、保護観察官又は保護司に申告すること。
四 医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。
五 法務大臣が指定する施設、保護観察対象者を監護すべき者の居宅その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。
六 その他指導監督を行うため特に必要な事項
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